第1条 | 本連盟は、富山県レディースバドミントン連盟とする。 |
第2条 | 本連盟は、事務所を事務局宅に置く。 |
第3条 | 本連盟は、バドミントン競技の普及・振興に寄与するとともに女性がバドミントン を通じて明るく健康な生活を推進しながら相互の親睦を図ることを目的とする。 |
第4条 | 本連盟は、前条の目的を達成するため下記の事業を行う。
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第5条 | 本連盟は、連盟の目的に賛同し、バドミントン競技を愛好し、かつ県内在住または 勤務する女性をもって会員とする。 |
第6条 | 本連盟に下記の役員を置く。
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第7条 | 会長は、総会において推挙する、会長はこの連盟を代表し、会務を総理する。 |
第8条 | 副会長は、総会の推挙により会長が委託する、副会長は会長を補佐し、会長事故あ るときはその職務を代行する。 |
第9条 | 理事は、総会の議を経て会長が委託する、理事の選出は別に定める。 |
第10条 | 理事長と事務局は、理事の互選により会長これを委託する。 |
第11条 | 理事長は、会長の指示をうけ、会務を掌理し、理事は会務を分掌する。 |
第12条 | 監事は、総会の議を経て会長が委嘱する、監事は会務を監査する。 |
第13条 | 評議員は、会員を代表し、総会の提案事項を審議する。 評議員の選出は別に定める。 |
第14条 | 役員の任期は2ヵ年とする。但し再任を妨げない。補欠役員の任期は、前任役員の 残任期間とする。 |
第15条 | 顧問及び参与は、総会の議を経て会長が委嘱し、会長の諮問に応じる。 |
第16条 | 本連盟の会議は、総会、理事会とし、必要に応じて専門委員会を置く。 |
第17条 | 本連盟の総会は、構成人員の過半数をもって成立する。 1.各会議の議決は、出席者の過半数をもって成立する。 |
第18条 | 総会は、会長、副会長、顧問、参与、監事、理事、評議員で構成し、次の事項を審
議する。
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第19条 | 理事会は、会長、副会長、理事をもって構成し、総会より委任される事項の審議及 びその執行を分掌する。 |
第20条 | 専門委員会は、専門委員をもって構成し、専門事項を協議し、意見を理事会に提出 する。また、理事会の委任をうけた事項につき執行する。 |
第21条 | 総会は、毎年一回、会長これを招集し、また、必要に応じ臨時総会を招集すること ができる。理事会は、必要に応じ会長が、専門委員会は、委員長が招集する。 |
第22条 | 総会及び理事会の議長は、会長これにあたり、専門委員会は、委員長があたる。 |
第23条 | 本連盟の経費は、役員負担金、クラブ負担金、補助金、その他の収入をもってこれ に充てる。 |
第24条 | 本連盟の会計年度は、毎年4月1日にはじまり、翌年3月31日に終わる。 |
付 則
昭和 57 年 4月17日 制定 |